大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2966 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人尾中勝也の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。

第一点について。

所論にいう「犯罪報告書」には本件犯罪捜査を担当した司法警察員A外一名が自

分等が行つた捜査の経過と、被告人が第一審判決摘示第一の恐喝に関する犯罪事実

を自供したことが記載されているのであつて所論のように単なる風評、意見、臆測

判断を記載したものでない。そして引用の大審院判例は警察官の単なる意見、判断

を記載した書面の証拠能力を否定したものであり本件の場合には適切でない。従つ

て原判決には右判例と相反する判断をしていないから所論判例違反の主張は理由が

ない。

第二点について。

所論は、単なる刑訴法違反を主張するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたら

ない。 なお所論犯罪報告書中に記載されているBの話のなかには、所論金員交付

に関する点は含まれていないのみならず、第一審公判において主任弁護人は右書面

につき証拠とすることに異議なく同意(第三回公判調書一四四丁)しているのであ

り、その同意するについても何等限定を加えていないから、右書面を証拠としたこ

とについても所論の違法はない。

第三点について。

所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

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る。

昭和二八年三月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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